不動産用語集

 建築条件付宅地分譲とは、土地売買契約成立後、一定期間のうち(当社では3ヶ月としております)に 売主または売主が指定する者との間に建物の請負契約を締結することを条件として売買される土地を指します。
 別の言い方で申しますと、購入していただいた土地にこれから新築していただくということです。 一般的には、既に建物が新築されている土地建物を「建売(たてうり)」、建築条件付での販売のことを「売建(うりたて)」とも言います。
 それぞれメリットとデメリットがございます。建築条件付宅地(売建)の場合、建売と比較すると、間取を自由に設計できる、お客様のお好きな設備等を設置できる、 などのメリットがございます。反対に、これから新築をするので、すぐにお引越しができないというデメリットもございます。
 お時間はかかりますが、お客様の大事なマイホーム。当社の建築条件付宅地で、一緒に素敵なマイホームを建てませんか。 当社で新築をご検討のお客様は、こちらのページをご覧ください。

新築をご検討の方へ

 仲介手数料とは、不動産(土地・建物)の売買や賃貸借の際、売主と買主の間に入る不動産会社に支払う手数料を指します(以下は、売買の事例のみ記載します。)。 仲介手数料は売買取引の成立に対する成功報酬なので、不動産の売却や購入を依頼しただけでは発生いたしません。
 また、不動産会社から直接不動産を購入する場合など、仲介者がいない場合は、仲介手数料は発生いたしません。 仲介手数料は、売主が不動産業者の場合は、発生いたしません。個人間売買の場合発生します。  仲介手数料の計算方法は、売買価格(税込)により変動し、次のようになります。 仲介手数料の計算方法は、売買価格(税込)により変動します。売買価格が200万円未満の場合、売買価格の5%及び消費税。売買価格が200万円以上400万円未満の場合、売買価格の4%に2万円を加えた金額及び消費税。売買価格が400万円以上の場合、売買価格の3%に6万円を加えた金額及び消費税。但し、2018年1月1日より、売主様からの手数料額の下限は18万円及び消費税となりました。  早速、売買価格を入力して、仲介手数料を計算してみましょう!  不動産サポートツールのページへ